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少年院法施行規則 第二条 (少年院視察委員会の名称)
平成二十七年法務省令第三十号
府省令
(少年院視察委員会の名称)
第二条
少年院視察委員会(以下「委員会」という。)の名称は、視察委員会という文字にその置かれる少年院の名称を冠したものとする。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(少年院処遇規則等の廃止)
次に掲げる省令は、廃止する。
一
少年院処遇規則(昭和二十四年法務府令第六十号)
二
手錠の製式(平成十五年法務省令第六十四号)
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第3条
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