この規則は、少年院法(平成二十六年法律第五十八号。以下「法」という。)の規定による委任に基づく事項その他法の施行に必要な事項を定めるものとする。
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この省令は、法の施行の日(平成二十七年六月一日。附則第三条第二項において「施行日」という。)から施行する。