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少年院法施行規則 第二十四条 (日課の基準の例外)

平成二十七年法務省令第三十号府省令
(日課の基準の例外)

第二十四条

少年院の長は、在院者に対して実施すべき矯正教育及び法第四十四条第一項各号に規定する支援の内容その他の事情から特に必要であると認められるときは、前条に規定する基準によることなく、在院者の日課を定めることができる。

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