条文くん法令検索 AIに質問する

少年院法 第四十四条 (社会復帰支援)

平成二十六年法律第五十八号法律
(社会復帰支援)

第四十四条

少年院の長は、在院者の円滑な社会復帰を図るため、出院後に自立した生活を営む上での困難を有する在院者に対しては、その意向を尊重しつつ、次に掲げる支援を行うものとする。

  1. 適切な住居その他の宿泊場所を得ること及び当該宿泊場所に帰住することを助けること。
  2. 医療及び療養を受けることを助けること。
  3. 修学又は就業を助けること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、在院者が健全な社会生活を営むために必要な援助を行うこと。

2前項の支援は、その効果的な実施を図るため必要な限度において、少年院の外の適当な場所で行うことができる。

3少年院の長は、第一項の支援を行うに当たっては、矯正教育の実施状況、第二十三条の二第二項の規定により聴取した心情等その他の被害者等に関する事情及び在院者が社会復帰をするに際し支援を必要とする事情を考慮するものとする。

4少年院の長は、第一項の支援を行うに当たっては、保護観察所の長と連携を図るように努めなければならない。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「少年院法第四十四条(社会復帰支援)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十三条(損害賠償との調整等) 少年院法 目次 第四十五条(外出及び外泊) →