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少年院法 第四十三条 (損害賠償との調整等)

平成二十六年法律第五十八号法律
(損害賠償との調整等)

第四十三条

国が国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法律による損害賠償の責任を負う場合において、前条の手当金を支給したときは、同一の事由については、国は、その価額の限度においてその損害賠償の責任を免れる。

2前条の手当金として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課してはならない。

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