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少年院法 第四十五条 (外出及び外泊)

平成二十六年法律第五十八号法律
(外出及び外泊)

第四十五条

少年院の長は、在院者(刑法第二十八条、少年法第五十八条又は国際受刑者移送法第二十二条の規定により仮釈放を許すことができる期間を経過していない受刑在院者を除く。)の円滑な社会復帰を図るため、少年院の外において、その者が、出院後の住居又は就業先の確保その他の一身上の重要な用務を行い、更生保護に関係のある者を訪問し、その他その出院後の社会生活に有用な体験をする必要があると認める場合であって、その者の改善更生の状況その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、少年院の職員の同行なしに、外出し、又は七日以内の期間を定めて外泊することを許すことができる。

2第四十条第四項から第六項まで(第五項第四号を除く。)の規定は、前項の規定による外出及び外泊について準用する。

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