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少年院法 第百十三条 (懲戒の要件等)

平成二十六年法律第五十八号法律
(懲戒の要件等)

第百十三条

少年院の長は、在院者が、遵守事項若しくは第四十条第四項第四十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特別遵守事項を遵守せず、又は第八十四条第三項の規定に基づき少年院の職員が行った指示に従わなかった場合には、その在院者に懲戒を行うことができる。

2懲戒を行うに当たっては、懲戒が行われるべき行為(以下「反則行為」という。)をした在院者の年齢、心身の状態及び行状、反則行為の性質、軽重、動機及び少年院の運営に及ぼした影響、反則行為後におけるその在院者の態度、懲戒がその者の改善更生に及ぼす影響その他の事情を考慮しなければならない。

3懲戒は、反則行為を抑制するのに必要な限度を超えてはならない。

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