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少年院法 第百十四条 (懲戒の種類)

平成二十六年法律第五十八号法律
(懲戒の種類)

第百十四条

在院者に行う懲戒の種類は、次のとおりとする。

  1. 厳重な訓戒
  2. 二十日以内の謹慎

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