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少年院法 第百十五条 (謹慎の内容)

平成二十六年法律第五十八号法律
(謹慎の内容)

第百十五条

前条第二号に規定する謹慎(以下この条及び第百十九条第三項において単に「謹慎」という。)においては、次に掲げる行為を停止し、法務省令で定めるところにより、居室内において処遇し、在院者に反省を促すものとする。

  1. 第六十一条の規定により自弁の物品(少年院の長が指定する物品を除く。)を使用し、又は摂取すること。
  2. 書籍等及び新聞紙(いずれも被告人若しくは被疑者としての権利の保護又は訴訟の準備その他の権利の保護に必要と認められるものを除く。)を閲覧すること。
  3. 宗教上の儀式行事に参加し、又は他の在院者と共に宗教上の教誨を受けること。
  4. 面会すること(第九十二条第一項各号に掲げる者と面会する場合及び被告人若しくは被疑者としての権利の保護又は訴訟の準備その他の権利の保護に必要と認められる場合を除く。)。
  5. 信書を発受すること(次のイからハまでに掲げる信書を発受する場合及び被告人若しくは被疑者としての権利の保護又は訴訟の準備その他の権利の保護に必要と認められる場合を除く。)。
    1. 在院者の保護者等との間で発受する信書
    2. 婚姻関係の調整、訴訟の遂行、修学又は就業の準備その他の在院者の身分上、法律上、教育上又は職業上の重大な利害に係る用務の処理のため発受する信書
    3. 発受により在院者の改善更生に資すると認められる信書

2謹慎に付されている在院者については、第四十九条の規定にかかわらず、その健全な心身の成長に支障を生じない限度において、法務省令で定める基準に従い、運動を制限することができる。

3謹慎に付されている在院者には、謹慎の趣旨を踏まえ、適切な矯正教育を行うものとする。

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