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少年院法 第六十一条 (自弁の物品の使用等)

平成二十六年法律第五十八号法律
(自弁の物品の使用等)

第六十一条

少年院の長は、在院者が、次に掲げる物品(次条第一項各号に掲げる物品を除く。)について、自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合において、その者の処遇上適当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、これを許すことができる。

  1. 衣類
  2. 食料品及び飲料
  3. 室内装飾品
  4. 嗜好品
  5. 日用品、学用品その他の少年院における日常生活に用いる物品

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