(自弁の物品の使用等)
第六十一条
少年院の長は、在院者が、次に掲げる物品(次条第一項各号に掲げる物品を除く。)について、自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合において、その者の処遇上適当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、これを許すことができる。
- 一衣類
- 二食料品及び飲料
- 三室内装飾品
- 四嗜好品
- 五日用品、学用品その他の少年院における日常生活に用いる物品
少年院の長は、在院者が、次に掲げる物品(次条第一項各号に掲げる物品を除く。)について、自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合において、その者の処遇上適当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、これを許すことができる。