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少年院法 第六十条 (物品の貸与等)

平成二十六年法律第五十八号法律
(物品の貸与等)

第六十条

在院者には、次に掲げる物品(書籍等及び新聞紙を除く。以下この章において同じ。)であって、少年院における日常生活に必要なもの(第六十二条第一項各号に掲げる物品を除く。)を貸与し、又は支給する。

  1. 衣類及び寝具
  2. 食事及び湯茶
  3. 日用品、学用品その他の物品

2在院者には、前項に定めるもののほか、法務省令で定めるところにより、必要に応じ、室内装飾品その他の少年院における日常生活に用いる物品(第六十二条第一項各号に掲げる物品を除く。)を貸与し、又は嗜好品(酒類及びたばこを除く。次条第四号において同じ。)を支給することができる。

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