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少年院法施行規則 第三十六条 (室内装飾品の貸与等)

平成二十七年法務省令第三十号府省令
(室内装飾品の貸与等)

第三十六条

在院者には、室内装飾品は、その者の処遇上特に適当と認める場合に限り、貸与することができる。

2在院者には、嗜好品は、在院者の処遇として特別な行事を行う場合並びに国民の祝日に関する法律第二条に規定する国民の祝日、一月二日及び一月三日に限り、支給することができるものとする。

3前二項に定めるもののほか、法第六十条第二項の規定により在院者に貸与し、又は支給する物品の品名及びその貸与又は支給の基準は、法務大臣が定める。

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