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少年院法施行規則 第三十五条 (法第五十七条に規定する法務省令で定める措置)

平成二十七年法務省令第三十号府省令
(法第五十七条に規定する法務省令で定める措置)

第三十五条

第五十七条に規定する法務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。

  1. 感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類その他の物品についての消毒、廃棄その他病原体の繁殖及び飛散を防止する措置
  2. 矯正教育を受けさせないこと。
  3. 入浴又は調髪を行わせないこと。

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