(法第五十七条に規定する法務省令で定める措置) 第三十五条 法第五十七条に規定する法務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。一感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類その他の物品についての消毒、廃棄その他病原体の繁殖及び飛散を防止する措置二矯正教育を受けさせないこと。三入浴又は調髪を行わせないこと。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗