(感染症予防上の措置)
第五十七条
少年院の長は、少年院内における感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要がある場合には、在院者に対し、第五十三条の規定による健康診断又は第五十四条の規定による診療その他必要な医療上の措置を執るほか、予防接種、当該疾病を感染させるおそれがなくなるまでの間の隔離その他法務省令で定める措置を執るものとする。
少年院の長は、少年院内における感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要がある場合には、在院者に対し、第五十三条の規定による健康診断又は第五十四条の規定による診療その他必要な医療上の措置を執るほか、予防接種、当該疾病を感染させるおそれがなくなるまでの間の隔離その他法務省令で定める措置を執るものとする。