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少年院法 第五十四条 (診療等)

平成二十六年法律第五十八号法律
(診療等)

第五十四条

少年院の長は、在院者が次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、少年院の職員である医師等(医師又は歯科医師をいう。以下この項及び次条において同じ。)又は少年院の長が委嘱する医師等による診療(栄養補給の処置を含む。以下同じ。)を行い、その他必要な医療上の措置を執るものとする。ただし、第一号に該当する場合において、その者の心身に著しい障害が生じ、又は他人にその疾病を感染させるおそれがないときは、その者の意思に反しない場合に限る。

  1. 負傷し、若しくは疾病にかかっているとき、又はこれらの疑いがあるとき。
  2. 飲食物を摂取しない場合において、その心身に著しい障害が生ずるおそれがあるとき。

2少年院の長は、前項の規定により診療を行う場合において、必要に応じ在院者を少年院の外の病院又は診療所に通院させ、やむを得ないときは在院者を少年院の外の病院又は診療所に入院させることができる。

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