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少年院法 第五十五条 (指名医による診療)

平成二十六年法律第五十八号法律
(指名医による診療)

第五十五条

少年院の長は、負傷し、又は疾病にかかっている在院者について、その者又はその親権を行う者若しくは未成年後見人(以下「親権を行う者等」という。)が、医師等(少年院の職員である医師等及び少年院の長が委嘱する医師等を除く。)を指名して、その在院者がその診療を受けることを申請した場合において、傷病の種類及び程度、入院前にその医師等による診療を受けていたことその他の事情に照らして、その在院者の医療上適当であると認めるときは、少年院内において、その在院者が自弁によりその診療を受けることを許すことができる。

2少年院の長は、前項の規定による診療を受けることを許す場合において、同項の診療を行う医師等(以下この条において「指名医」という。)の診療方法を確認するため、又はその後にその在院者に対して少年院において診療を行うため必要があるときは、少年院の職員をしてその診療に立ち会わせ、若しくはその診療に関して指名医に質問させ、又は診療録の写しその他のその診療に関する資料の提出を求めることができる。

3指名医は、その診療に際し、少年院の長が法務省令で定めるところにより指示する事項を遵守しなければならない。

4少年院の長は、第一項の規定による診療を受けることを許した場合において、その指名医が、第二項の規定により少年院の長が行う措置に従わないとき、前項の規定により少年院の長が指示する事項を遵守しないとき、その他その診療を継続することが不適当であるときは、これを中止し、以後、その指名医の診療を受けることを許さないことができる。

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