条文くん法令検索 AIに質問する

少年院法 第五十三条 (健康診断)

平成二十六年法律第五十八号法律
(健康診断)

第五十三条

少年院の長は、在院者に対し、その少年院への入院後速やかに、及びおおむね六月に一回以上定期的に、法務省令で定めるところにより、健康診断を行わなければならない。少年院における保健衛生上必要があるときも、同様とする。

2在院者は、前項の規定による健康診断を受けなければならない。この場合においては、その健康診断の実施のため必要な限度内における採血、エックス線撮影その他の医学的処置を拒むことはできない。

e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「少年院法第五十三条(健康診断)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十二条(調髪及びひげそり) 少年院法 目次 第五十四条(診療等) →