(調髪及びひげそり) 第五十二条 在院者には、法務省令で定めるところにより、調髪及びひげそりを行わせる。2少年院の長は、在院者が自弁により調髪を行いたい旨の申出をした場合において、その者の処遇上適当と認めるときは、これを許すことができる。 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗