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少年院法 第五十二条 (調髪及びひげそり)

平成二十六年法律第五十八号法律
(調髪及びひげそり)

第五十二条

在院者には、法務省令で定めるところにより、調髪及びひげそりを行わせる。

2少年院の長は、在院者が自弁により調髪を行いたい旨の申出をした場合において、その者の処遇上適当と認めるときは、これを許すことができる。

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