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少年院法 第五十一条 (入浴)
平成二十六年法律第五十八号
法律
(入浴)
第五十一条
在院者には、法務省令で定めるところにより、少年院における保健衛生上適切な入浴を行わせる。
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少年院法 目次
第五十二条(調髪及びひげそり) →