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少年院法 第五十条 (在院者の清潔義務)

平成二十六年法律第五十八号法律
(在院者の清潔義務)

第五十条

在院者は、身体、着衣及び所持品並びに居室その他日常使用する場所を清潔にしなければならない。

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