(養護のための措置等)
第五十八条
少年院の長は、妊産婦、身体虚弱者その他の養護を必要とする在院者について、その養護を必要とする事情に応じ、傷病者のための措置に準じた措置を執るものとする。
2少年院の長は、在院者が出産するときは、やむを得ない場合を除き、少年院の外の病院、診療所又は助産所に入院させるものとする。
少年院の長は、妊産婦、身体虚弱者その他の養護を必要とする在院者について、その養護を必要とする事情に応じ、傷病者のための措置に準じた措置を執るものとする。
2少年院の長は、在院者が出産するときは、やむを得ない場合を除き、少年院の外の病院、診療所又は助産所に入院させるものとする。