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少年院法 第五十八条 (養護のための措置等)

平成二十六年法律第五十八号法律
(養護のための措置等)

第五十八条

少年院の長は、妊産婦、身体虚弱者その他の養護を必要とする在院者について、その養護を必要とする事情に応じ、傷病者のための措置に準じた措置を執るものとする。

2少年院の長は、在院者が出産するときは、やむを得ない場合を除き、少年院の外の病院、診療所又は助産所に入院させるものとする。

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