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少年院法 第五十九条 (子の養育)

平成二十六年法律第五十八号法律
(子の養育)

第五十九条

少年院の長は、女子の在院者がその子を少年院内で養育したい旨の申出をした場合において、相当と認めるときは、その子が一歳に達するまで、これを許すことができる。

2少年院の長は、在院者が、前項の規定により養育され一歳に達した子について、引き続いて少年院内で養育したい旨の申出をした場合において、その在院者の心身の状況に照らして、又はその子を養育する上で、特に必要があるときは、引き続き六月間に限り、これを許すことができる。

3在院者が前二項の規定により子を養育している場合には、その子の養育に必要な物品を貸与し、又は支給する。

4前項に規定する場合において、在院者が、その子の養育に必要な物品について、自弁のものを使用し、若しくは摂取し、又はその子に使用させ、若しくは摂取させたい旨の申出をした場合には、少年院の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障がない限り、これを許すものとする。

5在院者が第一項又は第二項の規定により養育している子については、在院者の例により、健康診断、診療その他の必要な措置を執るものとする。

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