(看護の実施方法等)
第三十四条
少年院の長は、在院者に法第五十六条第二項の規定による看護(以下この条において単に「看護」という。)を受けることを許す場合には、あらかじめ、在院者及びその看護をする者が看護に関し遵守すべき事項を定め、これを在院者に告知し、及びその看護をする者に通知するものとする。
2少年院の長は、看護を受ける在院者又はその看護をする者が、少年院の職員の指示に従わないとき、前項の規定により定めた遵守すべき事項を遵守しないとき、その他その看護を継続することが不適当であるときは、これを中止することができる。