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少年院法施行規則 第三十七条 (自弁の物品の使用等)

平成二十七年法務省令第三十号府省令
(自弁の物品の使用等)

第三十七条

在院者には、法第六十一条各号に掲げる物品(法第六十二条第一項各号に掲げる物品を除く。以下この条において同じ。)について、この条の定めるところにより、必要な数量の範囲内で、自弁のものの使用又は摂取を許すことができるものとする。

2在院者には、法第六十一条第一号に掲げる物品は、下着(法務大臣が定める品名のものに限る。)及び靴下について、自弁のものの使用を許すものとするほか、それら以外の物品については、護送する場合、法第三十九条の規定により矯正教育を少年院の外の適当な場所で行う場合、院外委嘱指導を受けさせる場合、法第四十四条第二項の規定により同条第一項の支援を少年院の外の適当な場所で行う場合その他法務大臣が定める場合において適当と認めるときに限り、自弁のものの使用を許すことができるものとする。

3在院者には、法第六十一条第二号及び第四号に掲げる物品は、法務大臣が定める品名のものについて、法第三十九条の規定により矯正教育を少年院の外の適当な場所で行う場合、院外委嘱指導を受けさせる場合、法第四十四条第二項の規定により同条第一項の支援を少年院の外の適当な場所で行う場合、法第四十五条第一項の規定により外出又は外泊を許す場合、法第九十二条第一項又は第二項の規定により面会(宿泊面会を含む。)を許す場合、法第百十条第一項の規定による出席又は訪問を許す場合その他法務大臣が定める場合において適当と認めるときに限り、自弁のものの摂取を許すことができるものとする。

4在院者には、法第六十一条第三号に掲げる物品は、法務大臣が定める品名のものについて、その者の処遇上適当と認める場合に限り、自弁のものの使用を許すことができるものとする。

5在院者には、法第六十一条第五号に掲げる物品は、次に掲げる物品(法務大臣が定める品名のものに限る。)について、自弁のものの使用を許すことができるものとする。

  1. タオル、歯ブラシその他の日用品
  2. 学用品その他の余暇に充てられるべき時間帯における知的及び教育的活動に用いる物品
  3. 手袋、マスクその他の身体に装着する物品(衣類を除く。)であって、在院者の健康状態その他の事情に照らして使用することが必要なもの

6在院者には、法第六十一条各号に掲げる物品についての自弁のものの使用及び摂取は、少年院の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合並びに法第百十五条第一項の規定により禁止される場合には、これを許さないものとする。在院者としての地位に照らして使用又は摂取を許すことが適当でない物品についても、同様とする。

7前各項に定めるもののほか、法第六十一条の規定により在院者に自弁の物品の使用又は摂取を許す基準は、法務大臣が定める。

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