(法第六十二条第一項第四号に規定する法務省令で定める物品) 第三十八条 法第六十二条第一項第四号に規定する法務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。一印紙及び印鑑二かつら(法第四十五条第一項の規定により外出し、又は外泊する場合、法第百十条第一項の規定により出席し、又は訪問する場合その他の少年院の長がかつらの着用を許すことが適当と認める場合に限る。) e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗