(差入れの申出書の提出等)
第三十九条
少年院の長は、在院者に金品を交付しようとする者に対し、次に掲げる事項について、これを記載した申出書の提出を求め、又は質問することができる。
- 一氏名、生年月日、住所、電話番号及び職業
- 二交付の相手方である在院者の氏名及びその者との関係
- 三交付しようとする現金の額又は物品の品名及び数量
2少年院の長は、前項に規定する者に対し、同項第一号及び第二号に掲げる事項を証明する書類その他の物件の提出又は提示を求めることができる。
少年院の長は、在院者に金品を交付しようとする者に対し、次に掲げる事項について、これを記載した申出書の提出を求め、又は質問することができる。
2少年院の長は、前項に規定する者に対し、同項第一号及び第二号に掲げる事項を証明する書類その他の物件の提出又は提示を求めることができる。