(法第六十九条第二項に規定する法務省令で定めるもの) 第四十条 法第六十九条第二項に規定する在院者について領置している物品から除くものとして法務省令で定めるものは、次に掲げる物品とする。一在院者が当事者である係属中の裁判所の事件に関する記録その他の書類又はその写し二眼鏡その他の補正器具 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗