条文くん法令検索 AIに質問する

少年院法施行規則 第四十条 (法第六十九条第二項に規定する法務省令で定めるもの)

平成二十七年法務省令第三十号府省令
(法第六十九条第二項に規定する法務省令で定めるもの)

第四十条

第六十九条第二項に規定する在院者について領置している物品から除くものとして法務省令で定めるものは、次に掲げる物品とする。

  1. 在院者が当事者である係属中の裁判所の事件に関する記録その他の書類又はその写し
  2. 眼鏡その他の補正器具

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「少年院法施行規則第四十条(法第六十九条第二項に規定する法務省令で定めるもの)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十九条(差入れの申出書の提出等) 少年院法施行規則 目次 第四十一条(領置物品の引渡し) →