条文くん法令検索 AIに質問する

少年院法施行規則 第四十一条 (領置物品の引渡し)

平成二十七年法務省令第三十号府省令
(領置物品の引渡し)

第四十一条

在院者には、入院後速やかに、及び一週間に一回以上、法第七十条第一項本文及び第三項に規定する求めをする機会を与えるものとする。ただし、その求めに係る物品が前条各号に掲げる物品であるときは、一日に一回以上、その機会を与えなければならない。

e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「少年院法施行規則第四十一条(領置物品の引渡し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十条(法第六十九条第二項に規定する法務省令で定めるもの) 少年院法施行規則 目次 第四十二条(引渡しを受けた領置物品等の保管方法等) →