(金品の領置)
第六十九条
次に掲げる金品は、少年院の長が領置する。
- 一第六十四条第一号又は第二号に掲げる物品であって、第六十五条第一項各号のいずれにも該当しないもの
- 二
- 三
2少年院の長は、在院者について領置している物品(法務省令で定めるものを除く。)の総量(第七十一条において「領置総量」という。)が領置限度量(在院者一人当たりについて領置することができる物品の量として少年院の長が定める量をいう。同条において同じ。)を超えるときは、当該在院者に対し、その超過量に相当する量の物品について、その保護者等その他相当と認める者への交付その他相当の処分を求めることができる。腐敗し、又は滅失するおそれが生じた物品についても、同様とする。
3第六十五条第二項の規定は、前項の規定により処分を求めた場合について準用する。