(少年院視察委員会)
第八条
少年院に、少年院視察委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2委員会は、その置かれた少年院を視察し、その運営に関し、少年院の長に対して意見を述べるものとする。
少年院に、少年院視察委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2委員会は、その置かれた少年院を視察し、その運営に関し、少年院の長に対して意見を述べるものとする。
この法律の施行の際現に旧少年院法第九条の規定により領置されている在院者等の金品については、第六十四条第二号(第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる金品とみなして、第六十九条第一項(第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定及び民法の一部を改正する法律(平成三十年法律第五十九号)による改正後の規定の施行の状況並びにこれらの規定の施行後の社会情勢及び国民の意識の変化等を踏まえ、罪を犯した十八歳以上二十歳未満の者に係る事件の手続及び処分並びにその者に対する処遇に関する制度の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。