(意見聴取)
第七条
少年院の長は、その少年院の適正な運営に資するため必要な意見を関係する公務所及び公私の団体の職員並びに学識経験のある者から聴くことに努めなければならない。
少年院の長は、その少年院の適正な運営に資するため必要な意見を関係する公務所及び公私の団体の職員並びに学識経験のある者から聴くことに努めなければならない。
第四十二条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に在院者が旧少年院法第四条第一項の矯正教育を受けたことに起因して負傷し、又は疾病にかかった場合において、施行日以後に手当金の支給事由が生じたときについても、適用する。