(実地監査)
第六条
法務大臣は、この法律の適正な施行を期するため、その職員のうちから監査官を指名し、各少年院について、毎年一回以上、これに実地監査を行わせなければならない。
法務大臣は、この法律の適正な施行を期するため、その職員のうちから監査官を指名し、各少年院について、毎年一回以上、これに実地監査を行わせなければならない。
この法律の施行の際現に矯正教育の援助をさせている者に対し旧少年院法第十三条第三項の規定により少年院の長がした委嘱については、第四十条第一項の規定により少年院の長がした委嘱とみなす。