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少年院法 第五条 (在院者の分離)

平成二十六年法律第五十八号法律
(在院者の分離)

第五条

前条第二項の規定により第二種又は第四種を含む二以上の少年院の種類を指定された少年院においては、在院者は、同条第一項第二号に定める者、同項第四号に定める者及びその他の在院者の別に従い、互いに分離するものとする。

2前項の規定によるほか、在院者は、性別に従い、互いに分離するものとする。

3前二項の規定にかかわらず、適当と認めるときは、居室(在院者が主として休息及び就寝のために使用する場所として少年院の長が指定する室をいう。以下同じ。)外に限り、前二項の別による分離をしないことができる。

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第三十三条第一項の規定は、この法律の施行の際現に少年院に収容されている在院者についても、適用する。この場合において、同項中「在院者がその少年院に入院したときは、」とあるのは、「在院者に対し、この法律の施行後」とする。

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