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少年院法 第四条 (少年院の種類)

平成二十六年法律第五十八号法律
(少年院の種類)

第四条

少年院の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者を収容するものとする。

  1. 第一種保護処分の執行を受ける者(第五号に定める者を除く。次号及び第三号において同じ。)であって、心身に著しい障害がないおおむね十二歳以上二十三歳未満のもの(次号に定める者を除く。)
  2. 第二種保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害がない犯罪的傾向が進んだおおむね十六歳以上二十三歳未満のもの
  3. 第三種保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害があるおおむね十二歳以上二十六歳未満のもの
  4. 第四種少年院において拘禁刑の執行を受ける者
  5. 第五種少年法第六十四条第一項第二号の保護処分の執行を受け、かつ、同法第六十六条第一項の規定による決定を受けた者

2法務大臣は、各少年院について、一又は二以上の前項各号に掲げる少年院の種類を指定する。

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(教科の修了等に関する経過措置)
附則

少年院法及び少年鑑別所法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十号)第一条の規定による廃止前の少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号。以下「旧少年院法」という。)第四条第一項の規定により同項各号に掲げる教科を授けられた在院者であって、この法律の施行の際まだ当該教科を修了していないものに対して、教科指導が行われたときは、当該教科を授けた矯正教育については、教科指導とみなして、第二十七条第一項の規定を適用する。

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