(少年院)
第三条
少年院は、次に掲げる者を収容し、これらの者に対し矯正教育その他の必要な処遇を行う施設とする。
- 一保護処分の執行を受ける者
- 二少年院において拘禁刑(国際受刑者移送法第十六条第一項の規定により執行する共助刑を含む。次条第一項第四号及び第百四十一条第一項ただし書において同じ。)の執行を受ける者
少年院は、次に掲げる者を収容し、これらの者に対し矯正教育その他の必要な処遇を行う施設とする。
第二十二条の規定は、この法律の施行の際現に少年院に収容されている在院者であって、その保護者その他相当と認める者に対し入院の通知がされていないものについても、適用する。この場合において、同条中「在院者がその少年院に入院したときは、」とあるのは「この法律の施行後」と、「その旨」とあるのは「在院者がその少年院に入院した旨」とする。