(共助刑の執行方法)
第十六条
第十三条の命令により裁判国から受入受刑者の引渡しを受けたときは、当該受入受刑者を刑事施設に拘置することにより、受入移送犯罪に係る外国刑の確定裁判の執行の共助をするものとする。この場合において、当該受入受刑者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
2受入移送犯罪に係る確定裁判において言い渡された外国刑が二以上あるときは、これらを一の共助刑として執行する。
第十三条の命令により裁判国から受入受刑者の引渡しを受けたときは、当該受入受刑者を刑事施設に拘置することにより、受入移送犯罪に係る外国刑の確定裁判の執行の共助をするものとする。この場合において、当該受入受刑者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
2受入移送犯罪に係る確定裁判において言い渡された外国刑が二以上あるときは、これらを一の共助刑として執行する。