(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一被収容者刑事施設に収容されている者をいう。
- 二被留置者留置施設に留置されている者をいう。
- 三海上保安被留置者海上保安留置施設に留置されている者をいう。
- 四受刑者拘禁刑受刑者又は拘留受刑者をいう。
- 五拘禁刑受刑者拘禁刑(国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第十六条第一項の規定により執行する共助刑を含む。次条第一号及び第十五条第一項第一号において同じ。)の執行のため拘置されている者をいう。
- 六拘留受刑者拘留の刑の執行のため拘置されている者をいう。
- 七未決拘禁者被逮捕者、被勾留者その他未決の者として拘禁されている者をいう。
- 八被逮捕者刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定により逮捕されて留置されている者をいう。
- 九被勾留者刑事訴訟法の規定により勾留されている者をいう。
- 十死刑確定者死刑の言渡しを受けて拘置されている者をいう。
- 十一各種被収容者被収容者であって、受刑者、未決拘禁者及び死刑確定者以外のものをいう。