条文くん法令検索 AIに質問する

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第二条 (定義)

平成十七年法律第五十号法律
(定義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 被収容者刑事施設に収容されている者をいう。
  2. 被留置者留置施設に留置されている者をいう。
  3. 海上保安被留置者海上保安留置施設に留置されている者をいう。
  4. 受刑者拘禁刑受刑者又は拘留受刑者をいう。
  5. 拘禁刑受刑者拘禁刑(国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第十六条第一項の規定により執行する共助刑を含む。次条第一号及び第十五条第一項第一号において同じ。)の執行のため拘置されている者をいう。
  6. 拘留受刑者拘留の刑の執行のため拘置されている者をいう。
  7. 未決拘禁者被逮捕者、被勾留者その他未決の者として拘禁されている者をいう。
  8. 被逮捕者刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定により逮捕されて留置されている者をいう。
  9. 被勾留者刑事訴訟法の規定により勾留されている者をいう。
  10. 死刑確定者死刑の言渡しを受けて拘置されている者をいう。
  11. 十一
    各種被収容者被収容者であって、受刑者、未決拘禁者及び死刑確定者以外のものをいう。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(巡閲に関する経過措置)
附則

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年に行われた附則第十五条の規定による改正前の監獄法(明治四十一年法律第二十八号。以下「旧監獄法」という。)第四条第一項の規定による巡閲は、第五条の規定の適用については、同条の規定による実地監査とみなす。

(収容開始時の告知に関する特例)

この法律による改正後の刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「新法」という。)第三十三条の規定は、この法律の施行の際現に刑事施設に収容されている受刑者以外の被収容者についても、適用する。この場合において、同条第一項前段中「その刑事施設における収容の開始に際し」とあるのは、「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十八号)の施行後速やかに」とする。

2新法第百八十条の規定は、この法律の施行の際現に留置施設に留置されている受刑者以外の被留置者についても、適用する。この場合において、同条第一項前段中「その留置施設における留置の開始に際し」とあるのは、「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行後速やかに」とする。

3新法第二百四十一条の規定は、この法律の施行の際現に海上保安留置施設に留置されている海上保安被留置者についても、適用する。この場合において、同条第一項中「その海上保安留置施設における留置の開始に際し」とあるのは、「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行後速やかに」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第二条(定義)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第一条(目的) 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 目次 第三条(刑事施設) →