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少年法 第四十九条 (取扱いの分離)

昭和二十三年法律第百六十八号法律
(取扱いの分離)

第四十九条

少年の被疑者又は被告人は、他の被疑者又は被告人と分離して、なるべく、その接触を避けなければならない。

2少年に対する被告事件は、他の被告事件と関連する場合にも、審理に妨げない限り、その手続を分離しなければならない。

3刑事施設、留置施設及び海上保安留置施設においては、少年(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二条第四号の受刑者(同条第七号の未決拘禁者としての地位を有するものを除く。)を除く。)を二十歳以上の者と分離して収容しなければならない。

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