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少年法 第四十八条 (勾留)

昭和二十三年法律第百六十八号法律
(勾留)

第四十八条

勾留状は、やむを得ない場合でなければ、少年に対して、これを発することはできない。

2少年を勾留する場合には、少年鑑別所にこれを拘禁することができる。

3本人が満二十歳に達した後でも、引き続き前項の規定によることができる。

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