(勾留) 第四十八条 勾留状は、やむを得ない場合でなければ、少年に対して、これを発することはできない。2少年を勾留する場合には、少年鑑別所にこれを拘禁することができる。3本人が満二十歳に達した後でも、引き続き前項の規定によることができる。 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗