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少年法 第五十条 (審理の方針)
昭和二十三年法律第百六十八号
法律
(審理の方針)
第五十条
少年に対する刑事事件の審理は、
第九条
の趣旨に従つて、これを行わなければならない。
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この条文が参照している条文
第9条
この条文が引用された裁判例
殺人,強姦致死,窃盗被告事件
最高裁判所 平成24年2月20日 平成20(あ)1136
棄却
業務上過失致死、道路交通取締法違反
最高裁判所 昭和36年7月28日 昭和36(あ)1015
棄却
窃盗
最高裁判所 昭和26年4月10日 昭和25(れ)1846
棄却
強盗傷人、銃砲等所持禁止令違反等
最高裁判所 昭和24年12月8日 昭和24(れ)1226
棄却
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少年法 目次
第五十一条(死刑と無期拘禁刑の緩和) →