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少年法 第九条 (調査の方針)

昭和二十三年法律第百六十八号法律
(調査の方針)

第九条

前条の調査は、なるべく、少年、保護者又は関係人の行状、経歴、素質、環境等について、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的智識特に少年鑑別所の鑑別の結果を活用して、これを行うように努めなければならない。

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