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少年法 第五十一条 (死刑と無期拘禁刑の緩和)

昭和二十三年法律第百六十八号法律
(死刑と無期拘禁刑の緩和)

第五十一条

罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期拘禁刑を科する。

2罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、無期拘禁刑をもつて処断すべきときであつても、有期拘禁刑を科することができる。この場合において、その刑は、十年以上二十年以下において言い渡す。

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