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少年法 第五十九条 (仮釈放期間の終了)

昭和二十三年法律第百六十八号法律
(仮釈放期間の終了)

第五十九条

少年のとき無期拘禁刑の言渡しを受けた者が、仮釈放後、その処分を取り消されないで十年を経過したときは、刑の執行を受け終わつたものとする。

2少年のとき第五十一条第二項又は第五十二条第一項若しくは同条第一項及び第二項の規定により有期拘禁刑の言渡しを受けた者が、仮釈放後、その処分を取り消されないで仮釈放前に刑の執行を受けた期間と同一の期間又は第五十一条第二項の刑期若しくは第五十二条第一項の長期を経過したときは、そのいずれか早い時期において、刑の執行を受け終わつたものとする。

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