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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第三条 (刑事施設)

平成十七年法律第五十号法律
(刑事施設)

第三条

刑事施設は、次に掲げる者を収容し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設とする。

  1. 拘禁刑又は拘留の刑の執行のため拘置される者
  2. 刑事訴訟法の規定により、逮捕された者であって、留置されるもの
  3. 刑事訴訟法の規定により勾留される者
  4. 死刑の言渡しを受けて拘置される者
  5. 前各号に掲げる者のほか、法令の規定により刑事施設に収容すべきこととされる者及び収容することができることとされる者

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(収容開始時の告知に関する特例)

第十五条第一項前段及び第二項の規定は、この法律の施行の際現に刑事施設に収容されている受刑者についても、適用する。この場合において、同条第一項前段中「その刑事施設における収容の開始に際し」とあるのは、「この法律の施行後速やかに」とする。

(金品の取扱いに関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に附則第十四条の規定による廃止前の刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律(明治四十一年法律第二十八号。以下「旧収容等法」という。)又はこれに基づく命令の規定により領置されている受刑者以外の被収容者の金品は、新法第四十四条第二号に掲げる金品とみなして、新法第四十七条の規定を適用する。

2この法律の施行の際現に旧収容等法又はこれに基づく命令の規定により領置され、又は留置施設において保管されている受刑者以外の被留置者の金品(信書を除く。)は、新法第百九十一条第二号に掲げる金品とみなして、新法第百九十四条の規定を適用する。

3この法律の施行の際現に海上保安留置施設において保管されている海上保安被留置者の金品(信書を除く。)は、新法第二百四十六条第二号に掲げる金品とみなして、新法第二百四十九条の規定を適用する。

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