第二条
刑事施設視察委員会(以下「委員会」という。)の名称は、視察委員会という文字にその置かれる刑事施設の名称を冠したものとする。
刑事施設視察委員会(以下「委員会」という。)の名称は、視察委員会という文字にその置かれる刑事施設の名称を冠したものとする。
第九条の規定は、法附則第三条の規定により読み替えて適用される法第十五条第一項前段及び第二項の規定による告知について準用する。
この省令の施行の日前に支給事由が生じた刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(平成十七年法律第五十号)第七十九条第一項又は第二項(これらの規定を同法第五十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による死亡手当金又は障害手当金の支給については、なお従前の例による。
この省令による改正後の刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則(以下「新規則」という。)第九条の規定は、改正法附則第二条第一項の規定により読み替えて適用される改正法による改正後の刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号。以下「新法」という。)第三十三条第一項前段及び第二項の規定による告知並びに改正法附則第十二条において準用する改正法附則第二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第二百八十九条第一項において準用する新法第三十三条第一項前段及び第二項の規定による告知について準用する。
この省令の施行の日前に支給事由が生じた刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第百条第一項又は第二項(これらの規定を同法第八十二条第二項(同法第二百八十八条及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)及び第二百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による死亡手当金又は障害手当金の額の算出の基礎となる額については、なお従前の例による。
この省令による改正後の刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則第五十三条第三号及び第五号の規定は、この省令の施行の日前に刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第百四十九条の規定による褒賞を行った場合についても適用する。
平成三十一年三月三十一日以前に支給事由が生じた刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第百条第一項又は第二項(これらの規定を同法第八十二条第二項(同法第二百八十八条及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)及び第二百八十八条において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定による死亡手当金又は障害手当金の支給については、別表の上欄に掲げる期間のうち支給事由が生じた日が属する期間に対応する中欄に掲げる額をその算出の基礎となる額(次条において「支給基礎日額」という。)とみなすものとする。
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号。以下「整理法」という。)第四百五十九条に規定する懲役受刑者(以下単に「懲役受刑者」という。)については、この省令による改正後の刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則(以下「新規則」という。)第三十一条の規定は適用せず、この省令による改正前の刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則(以下「旧規則」という。)第三十一条の規定は、なおその効力を有する。