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刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第三条 (委員長)

平成十八年法務省令第五十七号府省令
(委員長)

第三条

委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2委員長は、委員会の会務を総理する。

3委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

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(処遇要領の策定に関する経過措置)
附則

この規則の施行の際現に刑事施設に収容されている受刑者については、開始時指導を行うべき場合を除き、この規則の施行後速やかに、法第六十一条第二項に規定する処遇要領を定めるものとする。

(一般用医薬品の自弁に関する経過措置)
附則

薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号)の施行の日の前日までの間における新規則第三十二条第一項の規定の適用については、同項中「薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二十五条第一号に規定する一般用医薬品」とあるのは「医療用医薬品として厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品」とし、同条第二項中「一般用医薬品」とあるのは「医薬品」とする。

(障害の等級に関する経過措置)
附則

この省令の施行の日前に生じた障害手当金又は特別手当金(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第百条第二項又は第四項(これらの規定を同法第八十二条第二項(同法第二百八十八条及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)及び第二百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による障害手当金又は特別手当金をいう。以下同じ。)の支給事由に係る障害に関する刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則(以下「規則」という。)別表第二の規定の適用については、なお従前の例による。

2この省令の施行の日前に生じた障害手当金又は特別手当金の支給事由に係る障害であって、この省令による改正前の規則別表第二第十二級の項障害の程度の欄第十四号及び同表第十四級の項障害の程度の欄第十号に該当するもの(平成二十二年六月十日前に障害手当金又は特別手当金の支給事由が生じたものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、当該障害に係る障害手当金又は特別手当金の支給事由が生じた日から、この省令による改正後の規則別表第二の規定を適用する。

(差額給付)

別表の上欄に掲げる期間において支給事由が生じたことにより、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第百条第一項又は第二項の規定による死亡手当金又は障害手当金の支給を受けた者(刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十八号)による改正前の刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律第七十九条第一項又は第二項(これらの規定を同法第五十九条第二項(同法第百四十三条において準用する場合を含む。)及び第百四十三条において準用する場合を含む。)の規定による死亡手当金又は障害手当金の支給を受けた者を含む。)に対しては、同表の該当する期間に対応する中欄に掲げる額を支給基礎日額とみなして算出した額と支給済みの額の差額に同表の該当する期間に対応する下欄に掲げる率を乗じた額を支給するものとする。

2刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第百条第四項(同法第八十二条第二項(同法第二百八十八条及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)及び第二百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による特別手当金の支給を受けた者(刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律による改正前の刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律第七十九条第四項(同法第五十九条第二項(同法第百四十三条において準用する場合を含む。)及び第百四十三条において準用する場合を含む。)の規定による特別手当金の支給を受けた者を含む。)に対しては、前項の規定に準じて算出した額を支給するものとする。

(懲役受刑者の作業を行わない日に関する経過措置)
附則

懲役受刑者の作業については、新規則第四十六条の規定は適用しない。

2懲役受刑者の作業(連日作業(炊事、食事の配給又は畜産に関する作業その他その性質上連日行うことが必要な作業をいう。第四項において同じ。)を除く。第二号及び次項において同じ。)を行わない日は、次に掲げる日とする。

  1. 新規則第十九条第二項各号に掲げる日
  2. 刑事施設の長が、一月につき四日の範囲内で、矯正処遇等のうち専ら作業以外のものを行う日として定める日
  3. 懲役受刑者がその配偶者又は二親等内の血族が死亡したことを知り、服喪を希望する場合において、その日から一週間以内の刑事施設の長が指定する日

3前項の規定にかかわらず、製造作業に係る製品の納期限その他の事情から必要があるときは、同項第一号及び第二号に掲げる日を作業を行う日と定めることができる。この場合において、その日に六時間以上作業を行うときは、その作業を行う懲役受刑者には、できる限り、その日から一月以内の同項に規定する日以外の日を作業を行わない日と定めるものとする。

4連日作業を行う懲役受刑者については、第二項に規定する日の日数及び一日の作業時間を考慮し、作業を行わない日を定めるものとする。

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