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刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第四条 (委員会の議事)

平成十八年法務省令第五十七号府省令
(委員会の議事)

第四条

委員会の会議は、委員長が招集する。

2委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3前二項に定めるもののほか、委員会の議事に関し必要な事項は、委員会が定める。

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(制限区分の指定に関する経過措置)
附則

この規則の施行の際現に刑事施設に収容されている受刑者(被勾留受刑者を除く。)については、開始時指導を行うべき場合を除き、施行日に、制限区分を指定するものとする。

(囚人及刑事被告人押送細則等の廃止)

次に掲げる省令は、廃止する。

  1. 囚人及刑事被告人押送細則(明治三十年内務省令第三十七号)
  2. 刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律施行規則(明治四十一年司法省令第十八号)
  3. 被収容者等の領置物の管理に関する規則(平成九年法務省令第三十八号)
  4. 被収容者に係る物品の給与、貸与、自弁等に関する規則(平成十四年法務省令第四十八号)
(禁錮受刑者等の作業に関する経過措置)
附則

整理法第四百五十九条に規定する禁錮受刑者及び旧拘留受刑者については、旧規則第五十六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「禁錮受刑者又は拘留受刑者」とあるのは「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号。以下「整理法」という。)第四百五十九条に規定する禁錮受刑者又は旧拘留受刑者」と、同条第一項及び第二項中「法第九十三条」とあるのは「整理法第四百六十一条の規定によりなおその効力を有することとされる刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第五条の規定による改正前の法第九十三条」とする。

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