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刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第五条 (委員会の庶務)

平成十八年法務省令第五十七号府省令
(委員会の庶務)

第五条

委員会の庶務は、その置かれる刑事施設の庶務課において処理する。

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(最初に優遇区分を指定するまでの間の処遇に関する特例)

この規則の施行の際現に刑事施設に収容されている受刑者については、平成十八年六月一日から最初に優遇区分を指定するまでの間、次に定めるところにより、第一類、第二類、第三類、第四類又は第五類の区分(以下この条において「経過処遇区分」という。)を指定し、又はその指定を変更し、処遇を行うものとする。

  1. 経過処遇区分の指定及びその指定の変更は、刑事施設の長が行うものとする。
  2. 施行日に、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令(平成十八年法務省令第五十八号)第一条の規定による廃止前の行刑累進処遇令(昭和八年司法省令第三十五号)第十六条第一項の階級に編入されていた者については、次のイからニまでに掲げる編入されていた階級の区分に応じ、当該各号に定める経過処遇区分を指定し、それ以外の者については、受刑態度その他の事情を考慮して、経過処遇区分を指定するものとする。
    1. 第一級の階級第二類の経過処遇区分
    2. 第二級の階級第三類の経過処遇区分
    3. 第三級の階級第四類の経過処遇区分
    4. 第四級の階級第五類の経過処遇区分
  3. 受刑者の受刑態度その他の事情を考慮して相当と認めるときは、経過処遇区分の指定を上位の経過処遇区分の指定に変更することができるものとする。
  4. 受刑者が反則行為をした場合において、その反則行為の性質、軽重及び動機、反則行為後におけるその者の態度その他の事情を考慮して相当と認めるときは、経過処遇区分の指定を下位の経過処遇区分の指定に変更することができるものとする。
  5. 第一類、第二類、第三類又は第四類の経過処遇区分に指定されている受刑者には、それぞれ、第一類、第二類、第三類又は第四類の優遇区分に指定されている受刑者とみなして、法及びこの規則の規定の範囲内で、第四十六条に定めるところによる処遇を行うものとする。ただし、第二類の経過処遇区分に指定されている受刑者には、第四十六条第二項各号に掲げる処遇を行うほか、寝衣について、自弁のものの使用を許し、第四類の経過処遇区分に指定されている受刑者には、第四十六条第四項各号に掲げる処遇を行うほか、法第十八条の規定により、嗜好品について、二月に一回以上、自弁のものの摂取を許すものとする。
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