(委員会に対する情報の提供)
第六条
刑事施設の長は、毎年度、その年度における最初の委員会の会議において、刑事施設に関する次に掲げる事項について、刑事施設の運営の状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出するものとする。
- 一敷地及び建物の概況
- 二収容定員及び収容人員の推移
- 三職員定員及びその充足の状況
- 四参観の許否の状況
- 五
- 六被収容者に対して講じた保健衛生上及び医療上の措置の状況
- 七宗教家による宗教上の儀式行事及び教誨の実施の状況
- 八自弁の書籍等(書籍、雑誌、新聞紙その他の文書図画(信書を除く。)をいう。以下同じ。)の閲覧の禁止又は制限の状況
- 九規律及び秩序を維持するために執った措置の状況
- 十民間の篤志家、関係行政機関その他の者による受刑者の処遇に関する協力の状況
- 十一矯正処遇等(矯正処遇及び法第八十六条第一項の規定による指導をいう。以下同じ。)の実施の状況
- 十二法第百六条第一項の規定による支援の実施の状況
- 十三被収容者による面会、信書の発受及び法第百四十六条第一項に規定する通信の許否、禁止、差止め又は制限の状況
- 十四懲罰の科罰の状況
- 十五
- 十六仮釈放及び仮出場を許すべき旨の申出の状況
2刑事施設の長は、次に掲げる場合には、委員会の会議において、その状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出するものとする。
- 一刑事施設の運営の状況に相当程度の変更があった場合
- 二委員会から刑事施設の運営の状況について説明を求められた場合
- 三委員会の意見を受けて措置を講じた場合