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刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第六条 (委員会に対する情報の提供)

平成十八年法務省令第五十七号府省令
(委員会に対する情報の提供)

第六条

刑事施設の長は、毎年度、その年度における最初の委員会の会議において、刑事施設に関する次に掲げる事項について、刑事施設の運営の状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出するものとする。

  1. 敷地及び建物の概況
  2. 収容定員及び収容人員の推移
  3. 職員定員及びその充足の状況
  4. 参観の許否の状況
  5. 第四十条の規定による物品の貸与及び支給並びに法第四十一条の規定による自弁の物品の使用又は摂取の許否の状況
  6. 被収容者に対して講じた保健衛生上及び医療上の措置の状況
  7. 宗教家による宗教上の儀式行事及び教誨の実施の状況
  8. 自弁の書籍等(書籍、雑誌、新聞紙その他の文書図画(信書を除く。)をいう。以下同じ。)の閲覧の禁止又は制限の状況
  9. 規律及び秩序を維持するために執った措置の状況
  10. 民間の篤志家、関係行政機関その他の者による受刑者の処遇に関する協力の状況
  11. 十一
    矯正処遇等(矯正処遇及び法第八十六条第一項の規定による指導をいう。以下同じ。)の実施の状況
  12. 十二
    第百六条第一項の規定による支援の実施の状況
  13. 十三
    被収容者による面会、信書の発受及び法第百四十六条第一項に規定する通信の許否、禁止、差止め又は制限の状況
  14. 十四
    懲罰の科罰の状況
  15. 十五
    審査の申請、再審査の申請、法第百六十三条第一項又は第百六十五条第一項の規定による申告及び苦情の申出の状況並びにそれらの処理の結果
  16. 十六
    仮釈放及び仮出場を許すべき旨の申出の状況

2刑事施設の長は、次に掲げる場合には、委員会の会議において、その状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出するものとする。

  1. 刑事施設の運営の状況に相当程度の変更があった場合
  2. 委員会から刑事施設の運営の状況について説明を求められた場合
  3. 委員会の意見を受けて措置を講じた場合

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(平成十九年四月一日以後最初に優遇区分を指定するまでの間の優遇措置に関する特例)

この規則の施行の際現に刑事施設に収容されている受刑者については、平成十九年四月一日以後最初に優遇区分を指定するまでの間は、平成十八年六月から同年九月までの期間を評価期間とみなして、第四十五条及び第四十六条の規定を適用する。この場合において、第四十五条中「六月」とあるのは、「四月」とする。

2前条第四号の規定により経過処遇区分の指定を変更した場合には、前項の規定により評価期間とみなされる期間に係る優遇区分の指定を行うに当たっては、その反則行為をしなかったものとして、受刑態度を評価しなければならない。

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