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刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第九十五条 (労役場等への準用)

平成十八年法務省令第五十七号府省令
(労役場等への準用)

第九十五条

第六条及び第六条の二の規定は、刑事施設に附置された労役場及び監置場の運営について準用する。

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